松本市議会 2020-12-17 12月17日-05号
次に、議案第36号 松本市国民健康保険税条例の一部を改正する条例は、税制改正に伴い、国民健康保険税の軽減措置を受けていた者で収入が変わらない者が引き続き軽減を受けられるよう、軽減判定基準額の引上げ及び計算方法の変更の改正を行うもので、異議なく可決すべきものと決しました。
次に、議案第36号 松本市国民健康保険税条例の一部を改正する条例は、税制改正に伴い、国民健康保険税の軽減措置を受けていた者で収入が変わらない者が引き続き軽減を受けられるよう、軽減判定基準額の引上げ及び計算方法の変更の改正を行うもので、異議なく可決すべきものと決しました。
また、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者が2人以上いる世帯は、この軽減措置に該当しにくくなることから軽減判定基準の見直しを行うものです。 3行目からお願いいたします。 第23条第1項、第1号で7割軽減、第2号で5割軽減、第3号で2割軽減の規定をしております。それぞれの軽減判定の所得算定において、基礎控除額を10万円引き上げます。
議案第133号「飯山市税条例の一部を改正する条例」は、地方税法施行令等の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、国民健康保険税の税額算定に係る基礎控除を33万円から43万円に引上げを行い、これにより負担水準の影響を抑えるため軽減判定基準の見直し等、所要の改正を行うものであります。
令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しに伴い、国民健康保険税で用いられております7割、5割、2割の軽減判定基準を見直しするというものでございます。 内容としましては、個人所得課税の基礎控除額の引上げに伴い、国民健康保険税の軽減判定基準の基準額を「33万円」から「43万円」に引き上げるというものでございます。
内容につきましては、個人所得課税の見直しに伴い、給与所得控除や公的年金等控除が10万円減額となり、基礎控除を10万円増額と振替等を行うことから、一定の給与所得者等が2人以上いる世帯において、当該見直し後に国民健康保険税の軽減措置に該当しにくくなることから、その影響を遮断するため軽減判定基準の見直しを行うものでございます。
本案は、地方税法の改正に伴い改正するもので、法人市民税の法人税割の軽減判定基準である資本金等の額について、均等割の適用区分となる資本金等の額と同一基準となるよう改正するもので、公布の日から施行するものであります。 次に、議案第58号 須坂市手数料徴収条例の一部を改正する条例について申し上げます。
この条文は、保険税の5割軽減世帯に係る軽減判定基準額を定めたものでございます。5割軽減該当世帯かを判定する軽減判定基準額は、前年所得に基づき、軽減判定基準額にその世帯の国保被保険者などを乗じて計算をして判定しますが、この判定の基礎となる金額24万5,000円を26万円に改正するものでございます。これにより、5割軽減に該当する世帯の範囲が拡大されることになります。
5割軽減世帯、2割軽減世帯に係る軽減判定基準額を求める算定式の改正でありまして、5割軽減に係る軽減判定基準額は、改正前は世帯主が国保の被保険者であっても、算定式から除いて軽減判定基準額を求めていたものを、改正後は世帯主も加えて算定することとしたものです。 また、2割軽減に係る軽減判定基準額は、改正前は被保険者1人に加算する額を35万円としていたものを、改正後は45万円に改めたものです。
この改正案は地方税法の一部改正に伴うものでございまして、第10条第2号の改正でございますが、国民健康保険税の4割軽減判定基準に係る世帯の被保険者数に乗ずる基準額を引き上げる改正でございます。